生前贈与 株
- 不動産や株式を贈与するには
不動産や株式といった資産も現金のように贈与を行うことが可能です。しかし、現金とは異なり価値の算出や手続きを行う必要があります。 ・不動産不動産を贈与する際には贈与税額を計算するために価値の計算を行わなくてはなりません。算出には相続税等評価額というものを用いて計算を行っていくことになります。不動産の贈与税はどうして...
- 家族への株式譲渡を生前贈与で行うメリット
株式の相続の際には相続税を納税することになります。しかし、株式譲渡に関しては生前贈与で行うことをおすすめいたします。その理由は次のようなポイントがあります。 〇株式の評価基準の問題株式を相続する際、上場企業の場合は毎日動く株式評価額に対応するために次のような評価基準で評価されます。・相続があった日の終値・相続があ...
- 事業承継
事業承継は基本的に株式の譲渡によって成立します。その株式を誰に引き継ぐかによって、事業承継は大きく分けて3つに分かれます。親族承継、従業員承継、M&Aによる事業承継の3つです。 親族承継と従業員承継はその名の通り、それぞれ親族、従業員を後継者として事業承継を行うことです。いずれの事業承継でもポイントはおおよそ同じ...
- M&Aによる事業承継
この方法を用いることによって、単純に自社株を親族や後継者に譲るよりも、事業承継後の安定した経営基盤を確保することがしやすくなります。また、親族や後継者に贈与税の申告納税の手間や負担がなくなるのも大きなメリットです。 その一方で、M&Aを用いることで、第三者に経営を譲ることになりますので、今までの経営方針とは全く変...
- 相続税事前対策と納税額の試算
節税対策は相続財産の性質を変えておく、生前贈与や土地活用などを実施することなどが大切です。 節税対策は事前対策につきるのです。また納税をどのように行うかは、延納や物納に制限を設けられた今日、 納税額を試算し、その資金の準備をしておくことが必要です。 相続税の事前対策でも報酬を頂きますが、相続が発生し、相続税申告の...
- 生前贈与とは
生前贈与は生前にあらかじめ一部の財産を特定の人物に贈与することです。生前贈与では比較的容易に誰にでも財産を贈与することが可能です。そのため、親族間で不公平にならないような財産の残し方が遺言書よりも容易に可能になっています。また、生前贈与を行っておくことによって相続税額を抑えることができるというメリットがあります。...
- 企業買収の方法
一般的な株式会社の場合には、既存の株主から株式を売却してもらい、株主としての権利を得る形で買収が成立します。企業買収と似た言葉にM&Aがありますが、M&AはMergers and Acquisitionの略語であり合併と買収の両方をさしています。 企業にとって、他の企業を買収することで、経営の多角化を図り事業環境...
税理士法人青木会計のスタンスStance
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報酬規定の考え方
当事務所の報酬についての基本的な考え方は「業務に対する対価」です。当事務所の業務は記帳から決算申告、相続税申 […]
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顧問契約について
当事務所では、記帳代行、税務申告代行などの業務範囲を決め、当該業務に係る報酬について契約書を締結しております […]
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社会保険の手続き
社会保険は、役員、従業員問わず日常の生活上のリスクに備えるもので、国民であれば、国民健康保険(国民年金)、健 […]
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節税対策
節税とは、税法の規定範囲内で税負担を減少させることをいいます。法令違反の脱税や租税回避と性質は異なります。今 […]
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税務調査対策
税務調査対応や税務調査に対する対策を立てることも当事務所にお任せ下さい。・税務調査対策税務調査は、申告した内 […]
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役所への許認可申請
事業活動においては、税務署に限らず、市役所・県庁をはじめ、所轄官庁への届出や活動報告が必要となるケースが非常 […]
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事務所概要Office
事務所名 | 税理士法人青木会計 |
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代表者名 | 青木 廣志(あおき ひろし) |
住所 | 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町5-67-5 |
電話番号・FAX番号 | TEL:045-562-9617 / FAX:045-562-9618 |
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定休日 |
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