土地 贈与税
- 事業承継
親族承継では株式を譲渡する際の相続税や贈与税を節税するため、従業員承継では従業員が株式を買い取りやすくするため、株式の評価額を下げて事業承継を行います。 株式評価額を下げる方法としては、資産整理や組織再編といった方法が挙げられます。 そしてさらに重要なのが後継者へ業務を引き継ぐことです。これには経営者が後継者とと...
- M&Aによる事業承継
また、親族や後継者に贈与税の申告納税の手間や負担がなくなるのも大きなメリットです。 その一方で、M&Aを用いることで、第三者に経営を譲ることになりますので、今までの経営方針とは全く変わることも考えられます。また、譲る側には、自社株の譲渡所得の申告納税が必要になることもありますので、その準備を行うことも必要になりま...
- 相続税事前対策と納税額の試算
節税対策は相続財産の性質を変えておく、生前贈与や土地活用などを実施することなどが大切です。 節税対策は事前対策につきるのです。また納税をどのように行うかは、延納や物納に制限を設けられた今日、 納税額を試算し、その資金の準備をしておくことが必要です。 相続税の事前対策でも報酬を頂きますが、相続が発生し、相続税申告の...
- 不動産や株式を贈与するには
不動産を贈与する際には贈与税額を計算するために価値の計算を行わなくてはなりません。算出には相続税等評価額というものを用いて計算を行っていくことになります。不動産の贈与税はどうしても高額になりがちですが、婚姻から20年以上の夫婦の場合は配偶者控除の特例を利用することで2000万円までの控除を受けることが可能です。
- 不動産の相続税の計算
不動産の評価額の算出は、土地、建物などによって大きく変わってきます。・土地の場合土地の場合には、国税庁が定めた「路線価方式」か固定資産税に一定の税率を掛ける「倍率方式」が取られます。 ・建物の場合建物の場合には、被相続人が利用していた建物は「固定資産税評価額」、現在賃貸中の場合には、「固定資産税評価額」に70%を...
- 生前贈与とは
暦年課税制度を選択した場合毎年110万円までの贈与税の基礎控除を受けることが可能です。したがって数年単位でこの基礎控除を利用した贈与を行うことで相続時の相続財産を少なくし相続税額を減らすことにつながります。 また、ほかにも結婚・子育てに関しての贈与や教育目的での贈与、住宅新築のための贈与の際には一定額が非課税とな...
税理士法人青木会計のスタンスStance
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報酬規定の考え方
当事務所の報酬についての基本的な考え方は「業務に対する対価」です。当事務所の業務は記帳から決算申告、相続税申 […]
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顧問契約について
当事務所では、記帳代行、税務申告代行などの業務範囲を決め、当該業務に係る報酬について契約書を締結しております […]
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社会保険の手続き
社会保険は、役員、従業員問わず日常の生活上のリスクに備えるもので、国民であれば、国民健康保険(国民年金)、健 […]
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節税対策
節税とは、税法の規定範囲内で税負担を減少させることをいいます。法令違反の脱税や租税回避と性質は異なります。今 […]
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税務調査対策
税務調査対応や税務調査に対する対策を立てることも当事務所にお任せ下さい。・税務調査対策税務調査は、申告した内 […]
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役所への許認可申請
事業活動においては、税務署に限らず、市役所・県庁をはじめ、所轄官庁への届出や活動報告が必要となるケースが非常 […]
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記帳代行に関するキーワード
事務所概要Office
事務所名 | 税理士法人青木会計 |
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代表者名 | 青木 廣志(あおき ひろし) |
住所 | 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町5-67-5 |
電話番号・FAX番号 | TEL:045-562-9617 / FAX:045-562-9618 |
対応時間 |
平日:9:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応いたします。 |
定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応いたします。 |