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会社設立にかかる費用の種類と目安|すべて経費になるの?

会社を設立する際には、さまざまな費用が発生します。

設立準備のために支払った費用は「開業費」や「創立費」として処理できる場合もあります。

本記事では、会社設立時にかかる主な費用の種類とその目安、さらに経費計上のポイントについて紹介します。

会社設立時にかかる主な費用

会社設立時にかかる主な費用は以下となります。

登録免許税

会社設立には、登記を行う際に法務局へ登録免許税を納める必要があります。

費用としては資本金の0.7%がかかります。

ただし、株式会社の場合は最低15万円、合同会社の場合は最低6万円となります。

定款認証費用

株式会社を設立する際は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

定款の認証手数料の目安は3万円〜5万円となります。

また、定款に貼付する印紙代として4万円がかかりますが、電子定款の場合は印紙代が不要です。

なお、合同会社の場合は定款認証が不要なため、この費用は発生しません。

専門家報酬

設立手続きを行政書士や税理士などの専門家に依頼する場合は、報酬が発生します。

一般的には5万円〜20万円程度が目安です。

設立手続きは自分で行うこともできますが、専門家に依頼することで手続きの漏れやミスを防ぐことができます。

その他の初期費用

その他の初期費用として、会社の印鑑作成費や、契約書に使用する印紙代、備品購入費、事務所の家賃なども発生します。

これらの費用は少額でも積み重なるため、設立前にあらかじめ見積もっておくことが大切です。

設立時の費用は経費になる?

経費にできるものとできないものについて、みていきましょう。

創立費として処理

会社を設立する前にかかった費用は創立費として計上できます。

たとえば、登記費用、専門家報酬などが該当します。

これらは設立年度に一括で費用処理することも、資産計上して後から任意のタイミングで償却(費用化)することも可能です。

開業費として処理

会社設立後から事業開始までにかかった費用は開業費として計上できます。

たとえば、広告宣伝費、備品の購入費などが該当します。

こちらも創立費と同様に一括費用処理か、資産計上して任意償却ができます。

経費にできない費用

会社設立に直接関係のない支出や、プライベートな支出は経費として認められません。

また、資本金は会社の純資産となり、費用として処理することはできません。

まとめ

会社設立には、登記や定款認証などさまざまな費用が発生しますが、その多くは経費処理が可能です。

ただし、会社設立に直接関係のない支出や資本金は経費処理できないため注意が必要です。

会社設立費用の処理に不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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