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新創業融資制度を活用するメリット

新創業融資制度とは日本政策金融公庫で行われている融資制度であり、創業したばかりの企業、そして事業開始後税務申告を2期終えていない企業が対象になります。新創業融資制度の特徴として挙げられるものは、次の通りです。

 

・運転資金等として3000万円まで融資を受けることが出来る
創業時は金融機関等での融資を受けづらい傾向があります。これは決算を終えていないケースが多く、金融機関側も担保となる売上の確保が見通せないことが原因です。しかし、新創業融資制度を活用すると、無担保無保証で3000万円(運転資金で1500万円まで)の融資を受けることが可能です。

 

・金利が他の金融機関よりも低め
一般的に金融機関での融資の場合、特に創業したての場合には金利が高く設定されるケースが多いです。創業時ならビジネスローンであれば審査が通りやすいこともありますが、ビジネスローンの金利は年利4%を超えてくるなど高金利である場合が多いです。しかし、新創業融資制度を活用することによって年利2%前後で融資を受けることが可能であり、条件を満たせば金利の更なる減少も見込めます。

 

新創業融資制度を利用するには税理士に依頼することによって、審査を有利に進めることも可能です。まずは税理士までお問い合わせください。

 

税理士法人青木会計では、横浜市、川崎市を中心に神奈川県全域、東京23区の広いエリアで、「法人税」、「起業支援」、「相続税」などといった税務相談を承っております。「事業」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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