相続税の配偶者控除を受ける条件や注意点についてわかりやすく解説
相続税の配偶者控除とは、相続税の負担が大幅に軽減される制度です。
正しく適用すれば節税効果が非常に高い制度ですが、配偶者控除を受けるには条件や注意点もあります。
本記事では、相続税の配偶者控除を受ける条件や注意点について、わかりやすく解説します。
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除とは、配偶者が遺産を相続した場合、その遺産額が1億6千万円以下であれば相続税が非課税となる制度です。
もし1億6千万円を超えている場合でも、配偶者の法定相続分以下であれば相続税は課税されません。
法定相続分とは、民法で定められている相続人が2人以上いる場合、各相続人が遺産を取得する割合の目安のことです。
この制度を利用して相続税が課税されない配偶者は多くいるでしょう。
相続税の配偶者控除を受ける条件
配偶者控除を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
戸籍上の配偶者であること
相続税の配偶者控除を適用できるのは、戸籍に記載されている配偶者です。
婚姻期間は特に定められていませんが、内縁の妻などは戸籍上の配偶者として認めらないので注意が必要です。
相続税の申告書を提出すること
相続税の申告書を、税務署に提出することも必須です。
たとえ配偶者控除によって納付額が0円であっても、申告書を提出していなければ配偶者控除を受けることができません。
さらに申告書の提出期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内となっています。
期限までに遺産分割が決まっていること
申告期限までに遺産分割が決まっていて、配偶者が相続によって取得する財産が確定している必要があります。
もし申告期限までに遺産分割できない場合は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付してください。
見込書を提出することにより、申告期限から3年以内に遺産分割が完了していれば配偶者控除を適用できます。
なお、見込書を提出していたが3年以内に遺産分割が完了しなかった場合、やむを得ない事由がある旨の申請書を提出し税務署長の承認を受ければ、配偶者控除の適用を受けられることがあります。
相続税の配偶者控除を受ける時の注意点
相続税の配偶者控除を利用する時の注意点は以下の通りです。
- 二次相続まで考えておく
- 遺産を隠して申告した場合、新たな遺産には適用できない
- 遺産分割の協議中に配偶者が死亡した場合でも適用できる
配偶者控除はその時だけの相続税を考えると、配偶者の取得する財産額を多くすれば相続税を軽減することができます。
しかし配偶者が死亡し、子だけが相続人になる二次相続となる場合を考えると、一次相続で配偶者に財産額を多く取得させた方が良いとは言い切れません。
日本の相続税は累進課税税率が適用されるため、子の負担する相続税額が増加してしまう可能性があります。
そして、税務調査で意図的に遺産を隠していることが発見された場合、新たに申告する遺産については配偶者控除を適用できないので注意してください。
まとめ
相続税の配偶者控除は、節税効果が非常に高いのでぜひ活用したい制度です。
しかし制度には条件と注意点があり、普段接することの少ない内容であるため煩雑です。
配偶者控除をはじめ、相続に不安のある方は税理士への依頼を検討してみてください。
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