相続時精算課税制度のメリット・デメリットや利用すべきケース
相続税や生前贈与の計画において、「相続時精算課税制度」の活用が注目されています。
この制度は、一定の条件を満たすことで贈与税を大幅に軽減できる可能性がある制度です。
本記事では、この制度のメリット・デメリット、そしてどのようなケースで利用すべきかを解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対して贈与を行う際に選択できる制度です。
この制度は、贈与時には2,500万円まで非課税となり、これを超える部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。
さらに、2024年1月からは、新たに年間110万円まで非課税となる枠が新設され、節税効果が高まりました。
相続発生時にそれまでの贈与額を相続財産に加算して相続税を再計算する点が大きな特徴です。
相続時精算課税制度のメリット
制度の主なメリットとしては、以下が挙げられます。
大きな金額を早期に移転できる
2,500万円まで贈与税がかからずに資産を渡せるため、住宅取得や教育費の支援など、子や孫に早めに資産を移したいときに活用しやすい制度です。
節税効果が期待できる
贈与時の評価額がそのまま将来の相続税の計算に用いられるため、資産の価値が後に上がった場合でも、贈与時点の価格で相続税が算定されます。
そのため、値上がりが予想される不動産などを贈与することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
相続時精算課税制度のデメリット
一方で、以下のようなデメリットも存在します。
一度選択すると暦年課税には戻れない
この制度は、一度選択すると毎年110万円までの非課税枠がある「暦年課税」へは戻れません。
小規模宅地等の特例が適用できない
この制度を使って贈与した土地は、相続が発生した際に「小規模宅地等の特例」の対象外となります。
この特例は、相続税評価額を最大で80%まで減額できる制度ですが、相続時精算課税を選択すると適用が受けられず、結果として相続税の負担が重くなる可能性があります。
制度を利用すべきケース
相続時精算課税制度は、将来値上がりが見込まれる資産や高額の贈与を行う際に有効です。
早期の贈与により、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。
まとめ
相続時精算課税制度は、うまく活用すれば贈与税・相続税の節税につながる一方で、状況によっては逆効果となるリスクもあります。
制度の特性をよく理解したうえで、暦年課税との比較や将来の相続計画を踏まえた上での判断が重要です。
制度の利用を検討されている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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