小規模宅地等の特例において家なき子特例が認められるケースとは
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地を相続する際に、一定の要件を満たすことで土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
通常は同居が条件となりますが、別居していても適用できる家なき子特例があります。
本記事では、小規模宅地等の特例において家なき子特例が認められるケースについて解説します。
家なき子特例とは
家なき子特例とは、被相続人と同居していなかった相続人が一定の要件を満たすことで、特定居住用宅地等として土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
持ち家のない相続人を対象としており、小規模宅地等の特例の中でも賃貸暮らしの方や転居などで別居している方が活用できる可能性があります。
家なき子特例の要件
家なき子特例を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 相続開始前3年以内に、自己または配偶者、3親等内の親族、特別の関係がある法人が所有する家屋に居住していないこと
- 被相続人に配偶者がおらず、かつ同居している法定相続人がいないこと
- 相続税の申告期限まで、相続した土地を継続して所有していること
- 相続開始時に居住している家屋を、過去に所有していたことがないこと
要件が1つでも欠けると適用が認められないため、事前に確認することが大切です。
小規模宅地等の特例において家なき子特例が認められるケース
家なき子特例が認められるケースをそれぞれ確認していきましょう。
賃貸住まいで持ち家がないケース
アパートやマンションなどの賃貸物件に居住しており、自己名義の持ち家を所有していない方は、家なき子特例の対象となる可能性があります。
ただし、配偶者や3親等内の親族、または相続人と特別の関係がある法人が所有する家屋に住んでいたケースは、対象外となります。
また、現在賃貸に住んでいる場合でも、その家屋をかつて自分が所有していたことがあると適用対象外になるため注意が必要です。
転勤や仕事で別居しているケース
転勤や仕事の都合で実家を離れ、賃貸暮らしをしている方も、家なき子特例の要件を満たしていれば適用を受けられる可能性があります。
実家に戻る意思があっても、やむを得ず別居している状況が続いている場合、要件をすべて満たしていれば適用の対象となる可能性があります。
まとめ
本記事では、小規模宅地等の特例において家なき子特例が認められるケースについて解説しました。
家なき子特例は、小規模宅地等の特例の中でも、別居している相続人が活用できる制度です。
賃貸住まいや転勤中の方でも、要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる可能性があります。
家なき子特例の要件の判断は複雑であるため、不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人青木会計のスタンスStance
-
報酬規定の考え方
当事務所の報酬についての基本的な考え方は「業務に対する対価」です。当事務所の業務は記帳から決算申告、相続税申 […]
-
顧問契約について
当事務所では、記帳代行、税務申告代行などの業務範囲を決め、当該業務に係る報酬について契約書を締結しております […]
-
社会保険の手続き
社会保険は、役員、従業員問わず日常の生活上のリスクに備えるもので、国民であれば、国民健康保険(国民年金)、健 […]
-
節税対策
節税とは、税法の規定範囲内で税負担を減少させることをいいます。法令違反の脱税や租税回避と性質は異なります。今 […]
-
税務調査対策
税務調査対応や税務調査に対する対策を立てることも当事務所にお任せ下さい。・税務調査対策税務調査は、申告した内 […]
-
役所への許認可申請
事業活動においては、税務署に限らず、市役所・県庁をはじめ、所轄官庁への届出や活動報告が必要となるケースが非常 […]
よく検索されるキーワードSearch Keyword
-
記帳代行に関するキーワード
事務所概要Office
| 事務所名 | 税理士法人青木会計 |
|---|---|
| 代表者名 | 青木 廣志(あおき ひろし) |
| 住所 | 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町5-67-5 |
| 電話番号・FAX番号 | TEL:045-562-9617 / FAX:045-562-9618 |
| 対応時間 |
平日:9:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応いたします。 |
| 定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応いたします。 |


