相続税の控除

相続税には、多くの控除があり、この控除を上手に活用することによって、相続税の節税を効果的にすることが出来ます。

 

相続税の控除を受けられるものとして、代表的なものとしては、「配偶者控除」が挙げられます。
配偶者控除とは、その名の通り、配偶者が受けることのできる権利で、内縁の妻などの「内縁」では受けることのできない控除になっています。

 

「配偶者控除」は1億6000万円または法定相続分のいずれか多いほうの控除を受けることが出来る権利で、この権利を行使することによって、配偶者の今後の生活を守っていくという目的があります。配偶者控除を使うと、多くの場合相続税が非課税になるケースが多くなりますが、配偶者控除を利用して、相続税が非課税になった場合でもこの場合は申告が必須であることは注意が必要な点になります。

 

税理士法人青木会計では、横浜市、川崎市を中心に神奈川県全域、東京23区の広いエリアで、「法人税」、「起業支援」、「相続税」などといった税務相談を承っております。「相続税の控除」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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事務所概要Office

事務所名 税理士法人青木会計
代表者名 青木 廣志(あおき ひろし)
住所 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-29-12
電話番号・FAX番号 TEL:045-562-9617 / FAX:045-562-9618
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