相続税の申告が不要なケース

相続税の申告はすべての方が行うべきものではありません。相続税の申告はしなくてもよい方がいます。相続税の申告をしなくてもいいケースは「基礎控除内に相続資産の合計が収まっている」というケースです。

 

相続税に対する基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」となります。そのため、仮に相続人が配偶者とお子様2人の場合には「3000万円+600万円×2」となり「4200万円」の基礎控除を受けることが出来ます。このことから、4200万円以下の相続資産には、相続税は課税されません。この場合には、相続税の申告は不要となります。

 

しかし、控除等を使って最終的に相続税が0円となった場合でも、申告必須の場合もありますので、まずは税理士にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

 

税理士法人青木会計では、横浜市、川崎市を中心に神奈川県全域、東京23区の広いエリアで、「法人税」、「起業支援」、「相続税」などといった税務相談を承っております。「相続税の申告」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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事務所概要Office

事務所名 税理士法人青木会計
代表者名 青木 廣志(あおき ひろし)
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電話番号・FAX番号 TEL:045-562-9617 / FAX:045-562-9618
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