相続税の2割加算とは?対象者や注意点について解説
相続人の立場によっては相続税が通常より2割多く、つまり1.2倍になる場合があるのをご存知でしょうか。
この制度は一般的に「相続税の2割加算」と呼ばれ、相続税法によって対象者や計算方法が定められています。
本記事では、相続税の2割加算の対象となる人や注意点などについて紹介します。
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、一定の範囲外の人が相続したときに、相続税が20%多く課される仕組みです。
配偶者や子どもなどの家族には適用されませんが、兄弟姉妹や孫などが相続する場合には、この2割加算が適用されます。
2割加算の対象となる人
相続税の2割加算が適用されるのは、主に以下のような立場の人です。
- 兄弟姉妹
- 甥や姪
- 孫(代襲相続でない場合)
- 事実婚の配偶者
- 法人や第三者(友人や恋人など血縁関係のない人)
2割加算の対象外となる人
一方で、次のような人については2割加算は適用されません。
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 代襲相続人として相続する孫など
- 養子縁組をした人(孫を養子とした場合を除く)
代襲相続とは、たとえば、子どもがすでに亡くなっており、その代わりに孫が相続する場合を指し、この場合は2割加算の対象にはなりません。
2割加算の注意点
2割加算は、相続税の申告・納税時に自動的に適用されるため、誰が対象になるかを事前に把握しておく必要があります。
そのため、遺言書などで財産の配分を決める際には、2割加算の有無を考慮したうえで相続税額をシミュレーションしておくことをおすすめします。
2割加算の対策
2割加算の対策として、生前贈与を活用して財産を移しておく方法があります。
ただし、生前贈与には贈与税がかかるため、年間110万円の非課税枠を上手に活用し、計画的に行うことが大切です。
一方で、孫に財産を贈与する際に「相続時精算課税制度」を利用し、その後孫が相続人となった場合は、2割加算の対象となる点に注意が必要です。
ただし、相続時に被相続人の子がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人として相続する場合は、この2割加算の対象外となります。
まとめ
相続税の2割加算は、被相続人との関係が遠い相続人に対して税額が上乗せされる制度です。
対象者を正しく理解しないまま相続を進めると、想定外の税負担が発生する可能性があります。
相続税について不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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