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死亡保険金の受取にはいくら相続税がかかる?

被相続人が亡くなると、被相続人が所有していた財産に対して「相続税」が課税されます。相続税は一般的に被相続人が所有していたすべての財産に対して課税価格が計算され、相続税が課税されますが、死亡保険金にももちろん課税されます。

しかし、死亡保険金にはすべての保険金に課税がされるわけではありません。

死亡保険金の受け取りにはどのくらいの相続税が課税されるのでしょうか。

 

・死亡保険金はすべて「みなし相続財産」として課税対象となる
死亡保険金はもともと被相続人が所有していた財産ではありません。死亡することで支払われるものであるが相続税が課税される「みなし相続財産」となります。そのため、死亡保険金はすべて相続税の課税対象として加算されます。

 

・死亡保険金の非課税枠
死亡保険金には非課税枠があります。死亡保険金には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があり、仮に3名の法定相続人がいる場合には1500万円までの死亡保険金は相続税の課税対象外となります。

 

死亡保険金の受け取りには「みなし相続財産」としての課税と非課税枠があることをまずは理解しておきましょう。

 

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