相続税の申告

被相続人がお亡くなりになってから資産を相続する際には、相続税が課税されます。相続税の申告期限は「被相続人のなくなったことを知った翌日から10か月以内」と定められており、比較的時間があるように見えて時間はあまりありません。この間に、遺産をすべて洗い出し、相続人全員で遺産をどのように分割するかを決定し、その決定をもとに相続税の計算を行っていくことになります。

 

相続税の申告を行う際には、多くの控除を利用することが出来ます。そのため、相続税を少しでも少なくして効率よく遺産を分割できるようにするためにも相続に対する特例、控除を上手に利用していきましょう。相続税に関することは専門家である当事務所ので税理士までお問い合わせください。

 

税理士法人青木会計では、横浜市、川崎市を中心に神奈川県全域、東京23区の広いエリアで、「法人税」、「起業支援」、「相続税」などといった税務相談を承っております。「相続税の申告」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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事務所概要Office

事務所名 税理士法人青木会計
代表者名 青木 廣志(あおき ひろし)
住所 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町5-67-5
電話番号・FAX番号 TEL:045-562-9617 / FAX:045-562-9618
対応時間

平日:9:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応いたします。

定休日

土・日・祝日 ※事前予約で対応いたします。

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