不動産や株式を贈与するには

不動産や株式といった資産も現金のように贈与を行うことが可能です。しかし、現金とは異なり価値の算出や手続きを行う必要があります。

 

・不動産
不動産を贈与する際には贈与税額を計算するために価値の計算を行わなくてはなりません。算出には相続税等評価額というものを用いて計算を行っていくことになります。不動産の贈与税はどうしても高額になりがちですが、婚姻から20年以上の夫婦の場合は配偶者控除の特例を利用することで2000万円までの控除を受けることが可能です。また、不動産の贈与ではこのほかに登録免許税や不動産取得税の支払い、登記や贈与契約書の作成といった手続きを経る必要があります。

 

・株式
株式も不動産同様価値の算出を行う必要があります。算出方法は4通りあり、贈与日の終値、贈与月の終値の平均、贈与月の前月の終値の平均、贈与月の前々月の終値の平均の中から最低になるものを選択することになります。また、贈与の際には所有者が変更されるため名義変更の手続きを経る必要があります。

 

税理士法人青木会計は横浜市、川崎市を中心に神奈川全域、東京23区といった地域の皆様の相続に関するご相談を承っております。「配偶者が安心して暮らせるように不動産をなるべく負担なく贈与したい」「株式をなるべく早めに生前贈与して節税したい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。相続のプロフェッショナルが責任をもって問題の解決に当たらせていただきます。

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事務所概要Office

事務所名 税理士法人青木会計
代表者名 青木 廣志(あおき ひろし)
住所 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-29-12
電話番号・FAX番号 TEL:045-562-9617 / FAX:045-562-9618
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