法定相続人の相続の優先順位

法定相続人とは、民法上、被相続人の相続財産を相続することが認められている人のことを指します。法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の二種類があります。

 

まず、被相続人の配偶者は常に相続人になります。この配偶者は、法律上の配偶者を指します。

 

次に、血族相続人のだれが相続することになるかですが、血族相続人の場合は以下の三種類の血族相続人のうち先順位の者が法定相続人となり、被相続人の相続財産を相続することとなります。

 

まず、第一順位は直系卑属となります。直系卑属には子や孫などが当たります。子が複数人いる場合には、第一順位の権利をその人数に応じて分け合うこととなります。また、連れ子は相続人となることができません。そのため、連れ子に財産を相続させたいとお考えの場合には養子縁組をするか、または遺言書を作成し、遺贈をする必要があります。

 

第二順位は直系尊属となります。直系尊属には被相続人の父母や祖父母が当たります。この直系尊属には養親も含まれることとなります。

第三順位は兄弟姉妹が当たります。この兄弟姉妹は被相続人と血縁関係のある兄弟姉妹で義理の兄弟姉妹は含まれません。

 

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