生前贈与とは

生前贈与は生前にあらかじめ一部の財産を特定の人物に贈与することです。生前贈与では比較的容易に誰にでも財産を贈与することが可能です。そのため、親族間で不公平にならないような財産の残し方が遺言書よりも容易に可能になっています。また、生前贈与を行っておくことによって相続税額を抑えることができるというメリットがあります。

 

贈与の際には暦年課税制度もしくは相続時精算課税制度という2つから選択を行うことになります。暦年課税制度を選択した場合毎年110万円までの贈与税の基礎控除を受けることが可能です。したがって数年単位でこの基礎控除を利用した贈与を行うことで相続時の相続財産を少なくし相続税額を減らすことにつながります。

 

また、ほかにも結婚・子育てに関しての贈与や教育目的での贈与、住宅新築のための贈与の際には一定額が非課税となります。このように様々な制度が贈与には存在しているため、これらを有効に活用することで相続の際の負担の軽減を行うことができます。

 

一方で、贈与は基本的に3年以内に贈与を行った人物が亡くなった場合相続財産に加算する必要があります。そのため生前贈与を行い相続対策を行うにはなるべく早い段階から行っていく必要があるのです。

 

税理士法人青木会計は横浜市、川崎市を中心に神奈川全域、東京23区といった地域の皆様の相続に関するご相談を承っております。「生前贈与を行いなるべく親族の争いを避けられるようにしたい」「相続の際の負担を軽くするために生前贈与を利用して対策を行いたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。相続のプロフェッショナルが責任をもって問題の解決に当たらせていただきます。

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