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マンションを相続する際の注意点

被相続人がマンションを所有していた場合、そのマンションを相続した相続人がどのような手続きをとればよいか分からず、どのように対処すればよいか困っているというケースが少なくありません。

 

被相続人が亡くなったら、相続財産の調査を行う必要があります。その際にマンションの評価額を計算する必要があります。マンションの評価額についてはご自身でも計算することができます。マンションの固定資産評価額を計算する際には、マンションの専有部分だけではなく、共用部分の評価額も足す必要があります。

 

マンションを相続した後は、マンションの相続登記をする必要があります。また、相続税が発生する場合もありますので、相続税の申告・納付が必要となった場合にはその手続きが必要となります。

 

マンションを相続した際に必要となる計算や手続きなどについてご不明な点やお困りのことがございましたら税務の専門家である税理士にご相談ください。

 

税理士法人青木会計は、「相続税の計算」や「マンションの相続」、「相続財産の調査」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。

ご相談者さまの個別の事情に応じた最適なご提案をいたします。

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事務所名 税理士法人青木会計
代表者名 青木 廣志(あおき ひろし)
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電話番号・FAX番号 TEL:045-562-9617 / FAX:045-562-9618
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