不動産の相続税の計算
相続税は、相続された資産に応じて相続税が決定されますが、不動産に関してはその評価額が一定のものではないため、「相続税を計算するための評価額」を算出しなければなりません。この評価額で、相続税がいくらになるかが大きく変わってきます。
不動産の評価額の算出は、土地、建物などによって大きく変わってきます。
・土地の場合
土地の場合には、国税庁が定めた「路線価方式」か固定資産税に一定の税率を掛ける「倍率方式」が取られます。
・建物の場合
建物の場合には、被相続人が利用していた建物は「固定資産税評価額」、現在賃貸中の場合には、「固定資産税評価額」に70%を掛けた額が相続税の評価価格になります。
税理士法人青木会計では、横浜市、川崎市を中心に神奈川県全域、東京23区の広いエリアで、「法人税」、「起業支援」、「相続税」などといった税務相談を承っております。「不動産の相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
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事務所名 | 税理士法人青木会計 |
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電話番号・FAX番号 | TEL:045-562-9617 / FAX:045-562-9618 |
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定休日 |
土・日・祝日 ※事前予約で対応いたします。 |